最高裁判所第一小法廷 昭和29(オ)33 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人西田順治の上告理由第一点について。
所論被上告人と訴外D関係の一審判決が確定したところで、それは右当事者間に
おいて被上告人が同訴外人に対し本件家屋明渡の請求権を有しないことを確定する
に止まり、本件当事者間の係争事実の確定に何の影響もあるべきでないことは言を
またないところであるばかりでなく、記録を調べても、上告人が本件建物中所論の
部分の占有に関する事実関係を争つた形跡は、これを認めることができない。従つ
て、原判決が所論の事実を当事者間に争がないとしたのは、調書に反対の記載がな
い以上真実に合致するものと認めざるを得ない。論旨は理由がない。
同第二点について。
本件建物中所論の部分を上告人が占有することは当事者間に争がないものとした
原判決の正当なことは、第一点について述べたとおりであるから、原審が上告人に
右部分の明渡を命じたとしても何等所論のような違法はない。
同第三点について。
原判決を通読すれば、原審は、所論の猶予期間を以て単に暫定的に定められたも
のに過ぎず原審口頭弁論終結当時にはすでに右猶予は存しなかつたものと判断した
趣旨であることを了解するに難くない。原判決には所論のような審理不尽、理由不
備の違法はない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
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裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判長裁判官栗山茂および裁判官谷村唯一郎はいずれも退官したので署名押印で
きない。
裁判官 小 谷 勝 重
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